最高裁判所第一小法廷

無銭飲食詐欺事件

最決 昭和30年7月7日 ・ 刑集9巻9号1856頁

裁判年月日
1955-07-07
事件番号
昭和30(あ)478
出典
刑集9巻9号1856頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

代金支払の意思なき被告人が、そうでないもののように装って料亭で飲食・宿泊した上、知人を見送る旨を申し向けて店先に出たまま逃亡した事案。最高裁第一小法廷は、逃走による事実上の不払では刑法 246 条 2 項の「債務免除」 という不法利益の取得は認められないとする一方、注文者が支払の意思なきにかかわらずその事情を告げず単純に注文又は宿泊を為すときは、その注文又は宿泊の行為自体をもって欺罔行為と認められると判示し、注文時点における 1 項詐欺 (飲食物等の取得) で処断可能と整理した。

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