最高裁判所第一小法廷

実在しない法務局類似名義船舶登記証書事件

最決 昭和31年7月5日 ・ 刑集10巻7号1025頁

裁判年月日
1956-07-05
事件番号
昭和31(あ)17
出典
刑集10巻7号1025頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

実在しない「A法務社岸和田支局」「B地方法務新聞宇治山田支局」名義の船舶登記証書を作成した事案で、各印中の「社」「新聞」の文字を殊更に不鮮明に押捺していた。最高裁第一小法廷は、その形式外観によつて一般人をして実在の法務局各支局が権限により作成した公文書たる登記証書であると誤信させるに足りるものと認められるときは、各公文書偽造罪が成立するとした。

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