最高裁判所第一小法廷

有価証券定義 定期券偽造事件

最判 昭和32年7月25日 ・ 刑集11巻7号2037頁

裁判年月日
1957-07-25
事件番号
昭和31(あ)4726
出典
刑集11巻7号2037頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が電車の定期乗車券を偽造した事案において、 刑法 162 条にいう「有価証券」の意義が問題となった。 最高裁第一小法廷は、 同条の「有価証券」とは、 財産上の権利が証券に表示され、 その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするものを指すと定義し、 取引上の流通性の有無は問わないと判示した。 電車定期乗車券はこの定義に該当するとして、 有価証券偽造罪の成立を認めた (上告棄却)。本判決が確立した有価証券の定義は、 後の宝くじの有価証券性に関する判断 (最決昭和33年1月16日) の基礎となった。

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