最高裁判所第一小法廷

宝くじ有価証券該当性事件

最決 昭和33年1月16日 ・ 刑集12巻1号25頁

裁判年月日
1958-01-16
事件番号
昭和31(あ)2441
出典
刑集12巻1号25頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

当せん金附証票法に基づき発行された第四回東北自治宝くじ (外れ券) の番号を改ざんした行為について、 当該宝くじが刑法 162 条 1 項にいう「有価証券」に該当するかが争われた事案。

最高裁第一小法廷は、 当せん金附証票法によって発行された第四回東北自治宝くじは刑法 162 条 1 項にいう「有価証券」にあたる、 と判示した。 宝くじは財産上の権利 (当選金受取権) を表示し、 その権利行使に証券の占有を必要とする点で有価証券の性質を備えるとされた。

外れ券の番号を改ざんして当選券に見せかける行為が有価証券変造罪 (刑法 162 条) と私文書偽造変造罪 (刑法 159 条) のいずれに該当するかの論点を検討する際、宝くじの有価証券該当性を前提として確認する主要判例。

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