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最高裁判所第一小法廷

賃貸人地位と転借人地位の同一人帰属時の転貸借存続

最判 昭和35年6月23日 ・ 民集14巻8号1507頁

裁判年月日
1960-06-23
出典
民集14巻8号1507頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

賃貸借の目的物たる不動産を転借人が賃貸人から取得し、賃貸人としての地位と転借人と しての地位とが同一人に帰した事案。最高裁第一小法廷は、こうした場合であっても、 原賃貸借および転貸借の各契約は、当事者間にこれを消滅させる合意が成立しない限り、 当然には消滅しないと判示した。原賃貸借における賃貸人と賃借人 (= 転貸人) との 関係、転貸借における転貸人と転借人との関係はそれぞれ別個独立の契約に基づくもの であり、原賃貸借上の賃貸人地位と転借人地位の同一人帰属が原賃貸借の混同を惹起 しても、別契約である転貸借関係まで当然に消滅させるものではない、という法理を 示した代表判例。

関連論点

  • 賃貸借

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