最高裁判所第一小法廷

免許証複数改変偽造事件

最一決 昭和39年6月11日 ・ 集刑151号391頁

裁判年月日
1964-06-11
事件番号
昭和39(あ)273
出典
集刑151号391頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

運転免許証の氏名・生年月日・本籍・住居・写真欄の全記載を改変した行為が有印公文書偽造罪に当たるか否かが問われた事案。最高裁第一小法廷は、当該改変行為が有印公文書偽造罪を構成すると判示した。文書の本質的部分に対する複合的な改変によって文書の同一性が失われた場合には、変造にとどまらず偽造罪が成立することを示した事例として位置づけられる。

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