最高裁判所第一小法廷

保護者遺棄致死

最決 昭和43年11月7日 ・ 集刑169号355頁

泥酔者 = 「病者」 事件

裁判年月日
1968-11-07
事件番号
昭和43(あ)979
出典
集刑169号355頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人と情交関係にあった被害者が駅前で酔いつぶれているのを見つけ自宅へ連れ帰る途中、酔いを覚まさせるため全裸にして田の中に放置し凍死させた事案。最高裁第一小法廷は、高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にある者は刑法218条1項の「病者」 にあたるとして、保護責任者遺棄致死罪の成立を肯定した原判断 (広島高判昭43.4.11) を維持した。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース