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最高裁判所第三小法廷

未熟児医療不保護事件

最決 昭和63年1月19日 ・ 刑集42巻1号1頁

裁判年月日
1988-01-19
事件番号
昭和59(あ)588
出典
刑集42巻1号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

妊婦の依頼を受けて妊娠第 26 週の胎児の堕胎を行った産婦人科医師が、堕胎により 出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性があることを認識し、 かつそのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自院内に 放置して約 54 時間後に死亡させた事案。最高裁は業務上堕胎罪に併せて保護責任者 遺棄致死罪 (判決時の名称は保護者遺棄致死罪) の成立を認めた。

関連論点

  • 遺棄罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース