最高裁判所第二小法廷

保護責任者遺棄致死被告事件

最判 平成30年3月19日 ・ 刑集72巻1号1頁

218条不保護の実行行為=「生存に必要な保護」の意義

裁判年月日
2018-03-19
事件番号
平成28(あ)1549
出典
刑集72巻1号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

保護責任者である被告人が要扶助者 (病者) に対して必要な保護行為を行わなかったことが争点となった事案。 最高裁第二小法廷は、 刑法218条 (保護責任者遺棄罪・不保護) の実行行為の意義について、 要扶助者 (老年者・幼年者・身体障害者・病者) につきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況が存在することを前提として、 その者の生存に必要な保護行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味する旨を判示した (平成30年3月19日)。 218条「その生存に必要な保護」 の射程を画した近時の重要判例。

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