最高裁判所第二小法廷

死体遺棄罪における「遺棄」 の意義

最判 令和5年3月24日 ・ 刑集77巻3号41頁

習俗上の埋葬等と相いれない態様

裁判年月日
2023-03-24
事件番号
令和4(あ)196
出典
刑集77巻3号41頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人がえい児を出産した直後、その死体をタオルで包んで段ボール箱に入れ、被告人の自宅の棚上に置いた行為について、死体遺棄罪 (刑法 190 条) の「遺棄」 に該当するかが争われた事案。最高裁第二小法廷は、死体遺棄罪における「遺棄」 とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為をいうとし、当該行為が「遺棄」 に当たるかを判断する際は、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるか否かを検討する必要があると判示した。本件における死体を段ボール箱に入れて棚上に置いた行為は、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないとして、刑法 190 条の「遺棄」 に該当しないと判断し、原判決を破棄して無罪を言い渡した。死体遺棄罪の「遺棄」 の意義について判例の立場を明確化した重要判決。

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