最高裁判所第二小法廷
自動車轢過後の被害者放置による保護責任者遺棄罪
最判 昭和34年7月24日 ・ 刑集13巻8号1163頁
- 裁判年月日
- 1959-07-24
- 事件番号
- 昭和31(あ)4547
- 出典
- 刑集13巻8号1163頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
自動車運転手が過失で歩行者を轢いて 3 か月入院加療を要する重傷を負わせた後、 被害者を一旦自動車に乗せて事故現場を離れ、降雪中の薄暗い車道上まで運び、 医師を呼んでくると嘘を言って被害者を自動車から下ろし、放置したまま自動車で 立ち去った事案。最高裁第二小法廷は、運転者が自動車過失により被害者に重傷を 負わせた以上、先行行為に基づき被害者を保護すべき責任を負うとして、被害者を 降雪中の車道に放置し立ち去った行為について、道路交通取締法違反 (被害者救護 義務違反) 罪のほか、要保護者遺棄罪 (刑法 218 条) が成立すると判示した。 自動車過失轢過事案における先行行為に基づく保護責任の成立 + 雪道放置による 遺棄該当性の典型判例。
関連条文
関連論点
- 構成要件
- 遺棄罪