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最高裁判所第一小法廷

譲渡担保権者の清算義務

最判 昭和46年3月25日 ・ 民集25巻2号208頁

裁判年月日
1971-03-25
事件番号
昭和42(オ)1279
出典
民集25巻2号208頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

貸金債権担保のため債務者所有の不動産について譲渡担保契約を締結した事案で、 債務者が弁済期に債務を弁済しないときは譲渡担保権者が目的不動産を換価処分するか またはこれを適正に評価することによって具体化する価額から債権額を差し引き、残額が あればこれを清算金として債務者に支払うことを要するとして、譲渡担保権者の清算義務を 明らかにした判決。帰属清算型の譲渡担保においても、譲渡担保権者は処分清算による 換価権限を取得しうることを前提にしている。

関連論点

  • 抵当権

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ソース