最高裁判所第一小法廷

補助公務員作成権限事件

最一小判 昭和51年5月6日 ・ 刑集30巻4号591頁

印鑑証明書事件

裁判年月日
1976-05-06
事件番号
昭和50(あ)1621
出典
刑集30巻4号591頁

事案の概要

市長名義の印鑑証明書を、市長の代決者である課長を補助する係長等の補助公務員が作成した事案。最高裁第一小法廷は、補助公務員にも、公文書の内容の正確性を確保することなどその者への授権を基礎付ける一定の基本的な条件に従う限度において、市長名義の公文書の作成権限が認められるとし、当該条件の範囲内で作成された印鑑証明書につき、申請書提出や手数料納付などの手続的要件を欠いていたとしても公文書偽造罪は成立しないと判示した。

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