最高裁判所第一小法廷

大石塗装・鹿島建設事件

最判 昭和55年12月18日 ・ 民集34巻7号888頁

安全配慮義務違反の遅滞時期 + 711 条準用否定

裁判年月日
1980-12-18
事件番号
昭和51年(オ)第1089号
出典
民集34巻7号888頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

下請企業 (大石塗装) に雇用されていた労働者が、 元請企業 (鹿島建設) の作業現場で業務に従事中に死亡した事案で、 その遺族が雇用契約に付随する安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求した。 最高裁第一小法廷は、 (1) 安全配慮義務違反による損害賠償債務は 期限の定めのない債務 であり、 債権者から履行の請求 (催告) を受けた時に遅滞となる (民法 412 条 3 項)、 (2) 安全配慮義務違反 (債務不履行) を理由とする損害賠償請求には民法 711 条準用されず、死亡した被用者の遺族は固有の慰謝料請求権を有しない、 と判示した。 司法試験・予備試験で「安全配慮義務違反の履行遅滞起算点」 および「遺族固有の慰謝料請求の可否 (711 条準用の可否)」 論点のリーディングケース。

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