最高裁判所第一小法廷

譲渡担保権者による第三者異議の訴え事件

最一判 昭和56年12月17日 ・ 民集35巻9号1328頁

裁判年月日
1981-12-17
事件番号
昭和53(オ)1463
出典
民集35巻9号1328頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

動産譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えによって目的物件に対し譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができる、と判示した事案。また、譲渡担保権者が目的物件につき自己の債権者のためにさらに譲渡担保権を設定した後においても、同様に第三者異議の訴えによって原譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができるとした。原審 (広島高判昭53.10.9) の第三者異議認容判決を維持し、上告を棄却した。

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