最高裁判所第一小法廷

毒物劇物輸入業登録拒否処分取消事件

最判 昭和56年2月26日 ・ 民集35巻1号117頁

ストロングライフ事件

裁判年月日
1981-02-26
事件番号
昭和52(行ツ)137
出典
民集35巻1号117頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

毒物及び劇物取締法に基づく毒物劇物の輸入業の登録の申請に対し、設備は法定の基準に適合するものの、 登録の対象製品 (劇物を用いた護身用噴射具) の用途・目的等を理由に登録が拒否されたことの適否が争われた 事案 (ストロングライフ事件)。最高裁は、同法の登録制度は、登録を受けようとする者の設備が法定の基準に 適合するか否かによって登録の許否を決すべきものとしており、毒物劇物がどのような目的・用途の製品に 使用されるかは原則として他の個別の法令による規制に委ねる趣旨であるとして、設備が基準に適合する以上、 製品の用途・目的を考慮して登録を拒否することは同法の趣旨に反し許されないと判示した。

関連論点

  • 行政裁量

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