最高裁判所第一小法廷
共同抵当・物上保証人の代位権不行使特約と後順位抵当権者の地位
最判 昭和60年5月23日 ・ 民集39巻4号940頁
- 裁判年月日
- 1985-05-23
- 事件番号
- 昭和56(オ)1175
- 出典
- 民集39巻4号940頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
共同抵当の目的不動産のうち物上保証人所有のものが先に競売されたケースで、物上保証人と 先順位抵当権者の間に代位権不行使の特約があっても、当該物上保証人所有不動産に設定された 後順位抵当権者の優先弁済請求権は失われないと判示した事案。共同抵当における物上保証人の 地位と後順位抵当権者の優先弁済権を確認した代表判例。
関連論点
- 抵当権