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最高裁判所

詐害行為の受益者と被保全債権の消滅時効援用

最判 平成10年6月22日 ・ 民集52巻4号1195頁

裁判年月日
1998-06-22
事件番号
平成6(オ)586
出典
民集52巻4号1195頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

債権者が詐害行為取消権を行使した受益者が、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用 して取消権の行使を免れようとした事案。最高裁は、受益者は詐害行為取消権行使の直接の 相手方であり、被保全債権が時効消滅すれば取消権そのものが行使不能となって利益喪失を 免れる立場にあるとして、被保全債権の消滅時効援用権を肯定した。

関連論点

  • 時効

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ソース