最高裁判所
共同相続人の取得時効援用 + 相続分の限度
最判 平成13年7月10日 ・ 判時1766号42頁
- 裁判年月日
- 2001-07-10
- 出典
- 判時1766号42頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合、 共同相続人の一人が当該 取得時効を援用する際の効果の人的範囲が争われた事案。 最高裁は、 共同相続人の 一人は、 他の共同相続人の同意や遺産分割を待たずに、 自己の相続分の限度に おいてのみ 単独で取得時効を援用することができると判示した。 援用の効果は 援用した者の相続分の範囲にとどまり、 援用しなかった他の共同相続人の持分には 及ばない。 民法 145 条 (時効の援用) の構造 + 共同相続関係における各相続人の 自己決定権の調整という法理。 司法試験・予備試験で「共同相続人 + 取得時効 援用 + 相続分の限度」 論点のリーディングケースとして頻繁に引用される。
関連条文
関連論点
- 時効
- 相続