最高裁判所
最高裁判所 平成12年4月14日
最高裁判所 平成12年4月14日 ・ 民集54巻4号1552頁
- 裁判年月日
- 2000-04-14
- 出典
- 民集54巻4号1552頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
抵当権者が、 抵当不動産の賃借人が転貸人として転貸借から得る転貸賃料債権について 物上代位権を行使できるかが争われた事案。 最高裁は、 抵当権者は、 物上代位の対象と なる賃料債権について、 賃借人が 抵当不動産の所有者と同視できるような特段の事情 (法人格濫用・仮装賃貸借等) がない限り、 転貸賃料債権を物上代位の対象とすることは できないと判示した。 すなわち原則として転貸料への物上代位は否定され、 同視可能な 例外場面にのみ肯定される。
関連論点
- 抵当権