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最高裁判所

最高裁判所 平成13年3月13日

最高裁判所 平成13年3月13日 ・ 民集55巻2号363頁

裁判年月日
2001-03-13
出典
民集55巻2号363頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当不動産の賃借人が、 抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者に対する債権を取得し、 抵当権者の物上代位による賃料債権の差押え後に、 当該債権を自働債権・賃料債権を 受働債権とする相殺を主張して抵当権者に対抗できるかが争われた事案。 最高裁は、 抵当権設定登記後に取得した債権による相殺は、 物上代位による差押え後に抵当権者に 対抗することができないと判示した。

関連論点

  • 抵当権

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ソース