最高裁判所
詐称代理人への弁済保護
最判 昭和37年8月21日 ・ 民集16巻9号1809頁
- 裁判年月日
- 1962-08-21
- 出典
- 民集16巻9号1809頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
債権者の代理人と称して債権を行使する詐称代理人も、民法 478 条 (改正前: 債権の準占有者 に対する弁済 / 現行: 受領権者としての外観を有する者に対する弁済) にいう「受領権者と しての外観を有する者」 に該当し、これに対して善意・無過失で弁済をした債務者は保護され る (弁済は有効) と判示。改正前の「準占有者」 概念が「自称債権者」 のみならず詐称代理人 にも及ぶことを明らかにし、改正後の「受領権者としての外観を有する者」 文言の射程を裏付 ける代表判例。
関連条文
関連論点
- 弁済