最高裁判所第二小法廷
破壊活動防止法せん動罪事件
最判 平成2年9月28日 ・ 刑集44巻6号463頁
渋谷暴動事件
- 裁判年月日
- 1990-09-28
- 事件番号
- 昭和63(あ)1292
- 出典
- 刑集44巻6号463頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
破壊活動防止法39条・40条のせん動罪で起訴された被告人が、同罪は表現の自由を保障する憲法21条1項に 違反すると主張した事案。最高裁は、せん動も表現活動としての性質を有するが、表現活動といえども絶対 無制限のものではなく、当該せん動は現住建造物等放火罪・騒擾罪等の重大犯罪をひき起こす可能性のある 社会的に危険な行為であるから、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして制限を 受けるのはやむを得ないとして、破壊活動防止法のせん動処罰規定は憲法21条1項に違反しないと判示した。
関連条文
関連論点
- 表現の自由