最高裁判所第二小法廷

破壊活動防止法せん動罪事件

最判 平成2年9月28日 ・ 刑集44巻6号463頁

渋谷暴動事件

裁判年月日
1990-09-28
事件番号
昭和63(あ)1292
出典
刑集44巻6号463頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

破壊活動防止法39条・40条のせん動罪で起訴された被告人が、同罪は表現の自由を保障する憲法21条1項に 違反すると主張した事案。最高裁は、せん動も表現活動としての性質を有するが、表現活動といえども絶対 無制限のものではなく、当該せん動は現住建造物等放火罪・騒擾罪等の重大犯罪をひき起こす可能性のある 社会的に危険な行為であるから、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして制限を 受けるのはやむを得ないとして、破壊活動防止法のせん動処罰規定は憲法21条1項に違反しないと判示した。

関連条文

関連論点

  • 表現の自由

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