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最高裁判所第二小法廷

強盗共謀解消事件

最決 平成21年6月30日 ・ 刑集63巻5号475頁

裁判年月日
2009-06-30
事件番号
平成19(あ)1580
出典
刑集63巻5号475頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共犯者と共謀して強盗をしようとして共犯者が住居に侵入後、強盗着手前に 電話で「もう犯行をやめた方がよい。先に帰る。」と一方的に伝えて現場 から離脱した被告人について、最高裁は、被告人がそれ以後の犯行を防止 する格別の措置を講ずることなく単に立ち去ったにすぎない以上、当初の 共謀関係が解消したとはいえず、住居侵入及び強盗致傷の共同正犯が成立 すると判示した。共謀の解消には共犯関係の因果性の遮断が必要であると する立場を示した重要決定。

関連論点

  • 共犯

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ソース