最高裁判所第一小法廷
殺人と傷害致死の共同正犯事件
最決 昭和54年4月13日 ・ 刑集33巻3号179頁
- 裁判年月日
- 1979-04-13
- 事件番号
- 昭和52(あ)2113
- 出典
- 刑集33巻3号179頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が、共謀の範囲を超えて殺意をもって 被害者を殺害した事案。最高裁は、殺意のなかった他の共犯者については、殺人 罪の共同正犯ではなく、傷害致死罪の共同正犯が成立すると判示し、構成要件が 重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯が成立するとの立場 (部分的犯罪共同説の 代表的判例として整理されている) を示した。
関連論点
- 共犯