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最高裁判所第一小法廷

殺人と傷害致死の共同正犯事件

最決 昭和54年4月13日 ・ 刑集33巻3号179頁

裁判年月日
1979-04-13
事件番号
昭和52(あ)2113
出典
刑集33巻3号179頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が、共謀の範囲を超えて殺意をもって 被害者を殺害した事案。最高裁は、殺意のなかった他の共犯者については、殺人 罪の共同正犯ではなく、傷害致死罪の共同正犯が成立すると判示し、構成要件が 重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯が成立するとの立場 (部分的犯罪共同説の 代表的判例として整理されている) を示した。

関連論点

  • 共犯

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ソース