札幌高等裁判所

釧路虐待死事件控訴審

札幌高判 平成12年3月16日 ・ 判時1711号170頁、判タ1044号263頁

不作為による傷害致死幇助

裁判年月日
2000-03-16
出典
判時1711号170頁、判タ1044号263頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

幼児虐待死事件 (内縁夫が幼児に暴行、 母親が阻止しなかった事案、 傷害致死幇助) の控訴審。 原審 (釧路地判平成 11.2.12 判時 1675 号 148 頁) が「他人による犯罪の実行をほぼ確実に阻止し得たにもかかわらず、 これを放置した」 ことを不作為による幇助犯の成立要件として要求したのに対し、 札幌高裁はこの確実阻止可能性要件を「不作為による幇助犯の成立には不必要」 と判示。 「不作為による幇助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、 一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、 そのことを認識しながら、 右一定の作為をせず、 これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要と解される」 とし、 阻止可能性 (= 犯罪実行の容易化阻止) で足りるとして原判決を破棄、 傷害致死幇助を認めた。

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