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最高裁判所第二小法廷

共同抵当・同一物上保証人所有複数不動産と後順位抵当権者の代位

最判 平成4年11月6日 ・ 民集46巻8号2625頁

裁判年月日
1992-11-06
事件番号
平成1(オ)1688
出典
民集46巻8号2625頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共同抵当の目的不動産がいずれも同一の物上保証人の所有である場合、その一方の不動産の 代価のみが配当されたケースを扱う。最高裁は、民法 392 条 2 項の代位の規定はこの場合 にも適用され、当該不動産の後順位抵当権者は、他方の不動産について先順位共同抵当権者の 抵当権を行使することができると判示した。同一物上保証人所有複数不動産の場面で物上保証 人と後順位抵当権者の優劣を整理する代表判例。

関連条文

関連論点

  • 抵当権

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ソース