最高裁判所第二小法廷

弁護士資格冒用事件

最決 平成5年10月5日 ・ 刑集47巻8号7頁

資格・肩書きの冒用と名義人・作成者の人格的同一性

裁判年月日
1993-10-05
出典
刑集47巻8号7頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

弁護士でない者が、 同姓同名の弁護士が実在することを利用してその弁護士資格を冒用し、 作成名義人として「弁護士甲」と記載した書面を作成した事案。 最高裁第二小法廷は、 私文書偽造罪の本質が文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあるとし、 資格・肩書きを冒用して名義人と作成者の人格の同一性に齟齬を生じさせた場合に私文書偽造罪が成立すると判示した。

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