最高裁判所第三小法廷
公文書有形偽造・無形偽造罪質同一事件
最判 昭和37年7月17日 ・ 集刑143号415頁
- 裁判年月日
- 1962-07-17
- 事件番号
- 昭和34(あ)1320
- 出典
- 集刑143号415頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
同一の公文書に関する有形偽造 (刑法 155 条) と無形偽造 (刑法 156 条) との 認識の齟齬の処理が問題となった事案。最高裁は、両罪は罪質を同じくし、その 間の認識の齟齬は実行された偽造の結果に対する故意の責任を阻却するもので なく、かつ法定刑も同一であるから刑法 38 条 2 項の制約を受けるものでない と判示した。
関連条文
関連論点
- 共犯
- 文書偽造罪