最高裁判所第二小法廷

公文書無形偽造教唆共謀事件

最判 昭和23年10月23日 ・ 刑集2巻11号1386頁

裁判年月日
1948-10-23
事件番号
昭和23(れ)652
出典
刑集2巻11号1386頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公文書の無形偽造 (虚偽公文書作成、刑法 156 条) の教唆を共謀した者の一人が、結局、公文書の有形偽造 (公文書偽造、刑法 155 条) の教唆を選びこれによって目的を達した場合における他の共謀者の刑責が問題となった事案。最高裁は、共謀者の他方が事実上有形偽造の教唆に直接関与しなかったとしても、その結果に対する故意の責任を負わなければならないと判示した。

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