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最高裁判所第一小法廷

実在しない公務所名義文書事件

最判 昭和36年3月30日 ・ 刑集15巻3号667頁

裁判年月日
1961-03-30
事件番号
昭和35(あ)1358
出典
刑集15巻3号667頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

実在しない「司法局別館人権擁護委員会会計課」を作成名義として、 証明書を作成・行使した事案。最高裁は、文書の形式外観において、 一般人をしてその公務所が実在し当該委員会が職務権限内で作成した 公文書であると誤信させるに足りる場合には、公文書偽造罪・同行使罪が 成立するとした。

関連論点

  • 文書偽造罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース