最高裁判所第二小法廷

交通事件原票事件

最判 昭和56年4月8日 ・ 刑集35巻3号57頁

供述書欄への承諾署名と私文書偽造罪

裁判年月日
1981-04-08
事件番号
昭和54(あ)1613
出典
刑集35巻3号57頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

交通取締りの際に作成される交通事件原票 (交通反則切符) 中の供述書欄に、あらかじめ名義人本人 (知人) の承諾を得て他人名義の署名をした事案。 当該供述書が本人自身が作成すべき性質の文書であることを理由に私文書偽造罪 (刑法 159 条 1 項) の成否が争われた。 最高裁第二小法廷は、 交通事件原票中の供述書はその文書の性質上、 作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであるから、 あらかじめ名義人の承諾を得ていたとしても私文書偽造罪が成立すると判示した。 名義人の承諾があっても文書の性質上その承諾が偽造罪の成立を妨げない類型を示した代表判例。

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