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最高裁判所第二小法廷

公文書写真コピー事件

最判 昭和51年4月30日 ・ 刑集30巻3号453頁

裁判年月日
1976-04-30
事件番号
昭和50(あ)1924
出典
刑集30巻3号453頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

虚偽の供託事実を記入した供託書用紙の下方に真正な供託金受領証から 切り取った供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させ、これを電子複写機で 複写することにより、真正な供託金受領証を原形どおり正確に複写したかの ような形式・外観を有する写真コピーを作成した事案。最高裁は、当該行為が 公文書偽造罪 (刑法 155 条 1 項) にあたるとした。

関連条文

関連論点

  • 文書偽造罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース