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最高裁判所第二小法廷

譲渡担保受戻権放棄と清算金支払請求の可否

最判 平成8年11月22日 ・ 民集50巻10号2702頁

裁判年月日
1996-11-22
事件番号
平成6(オ)1532
出典
民集50巻10号2702頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

譲渡担保権設定者の相続財産管理人が、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、 清算金がない旨の通知もしない間に、譲渡担保権者に対し目的不動産の受戻権を放棄する 旨を通知して清算金の支払を請求した事案。最高裁は、譲渡担保権設定者の受戻権と清算金 支払請求権は発生原因を異にする別個の権利であって、受戻権の放棄により清算金支払請求権 を取得することはなく、また、放棄を認めると譲渡担保権者の実行時期決定の自由を制約する ことになり相当でないとして、設定者の清算金請求を棄却した。

関連論点

  • 抵当権

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ソース