最高裁判所第二小法廷

恐喝の手段としての傷害と罪数

最判 昭和23年7月29日 ・ 刑集2巻9号1062頁

裁判年月日
1948-07-29
事件番号
昭和23(れ)345
出典
刑集2巻9号1062頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が短刀で被害者を畏怖させて金員を交付させた際に、 同人を突き刺して傷害を負わせたとされた事案。 原判決が傷害の点を無罪としたのに対し、 最高裁は理由不備の違法があるとして原判決を破棄し、 事件を仙台高等裁判所に差し戻した。

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