最高裁判所第二小法廷
恐喝の手段としての傷害と罪数
最判 昭和23年7月29日 ・ 刑集2巻9号1062頁
- 裁判年月日
- 1948-07-29
- 事件番号
- 昭和23(れ)345
- 出典
- 刑集2巻9号1062頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が短刀で被害者を畏怖させて金員を交付させた際に、 同人を突き刺して傷害を負わせたとされた事案。 原判決が傷害の点を無罪としたのに対し、 最高裁は理由不備の違法があるとして原判決を破棄し、 事件を仙台高等裁判所に差し戻した。