最高裁判所第二小法廷

市長補助機関転出証明書偽造事件

最判 昭和26年10月26日 ・ 集刑55号785頁

裁判年月日
1951-10-26
事件番号
昭和26(れ)1917
出典
集刑55号785頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

市長の補助機関として転入転出世帯員の異動証明、諸配給の通帳交付等の事務に従事していたにすぎない者が、市長名義の独立した公文書作成権限を有しないにもかかわらず、市長名義の転出証明書・家庭用米穀通帳等を作成した事案。最高裁第二小法廷は、被告人が右事務従事者らと共謀してこれらの文書を作成した行為につき、公文書偽造罪として刑法155条1項を適用した原判決を正当とした。

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