最高裁判所第二小法廷
世田谷ケーキ事件
最判 昭和28年1月23日 ・ 刑集7巻1号30頁
過失犯と共同正犯
- 裁判年月日
- 1953-01-23
- 事件番号
- 昭和25(れ)1688
- 出典
- 刑集7巻1号30頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人両名が共同経営する飲食店で、 仕入れた「ウイスキー」 と称する液体に メタノール (メチルアルコール) が含有されているか否かを十分に検査する義務 を懈り、 不注意にも検査せずに法定の除外量以上のメタノールを含有する液体 を客に販売した事案。 最高裁第二小法廷は、 当該販売は両被告人がその意思を 連絡してなされたものであり、 業務上過失致死罪等の共同正犯が成立すると 判示。 過失犯にも刑法 60 条 (共同正犯) の適用があることを認めたリーディ ングケース。
関連条文
関連論点
- 構成要件