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最高裁判所第二小法廷

世田谷ケーキ事件

最判 昭和28年1月23日 ・ 刑集7巻1号30頁

過失犯と共同正犯

裁判年月日
1953-01-23
事件番号
昭和25(れ)1688
出典
刑集7巻1号30頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人両名が共同経営する飲食店で、 仕入れた「ウイスキー」 と称する液体に メタノール (メチルアルコール) が含有されているか否かを十分に検査する義務 を懈り、 不注意にも検査せずに法定の除外量以上のメタノールを含有する液体 を客に販売した事案。 最高裁第二小法廷は、 当該販売は両被告人がその意思を 連絡してなされたものであり、 業務上過失致死罪等の共同正犯が成立すると 判示。 過失犯にも刑法 60 条 (共同正犯) の適用があることを認めたリーディ ングケース。

関連条文

関連論点

  • 構成要件

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ソース