最高裁判所第二小法廷

大分県議会事務局名義事件

最判 昭和28年2月20日 ・ 刑集7巻2号426頁

名義人に作成権限なき公文書偽造

裁判年月日
1953-02-20
事件番号
昭和26(れ)2439
出典
刑集7巻2号426頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

大分県議会事務局名義の「九二式電纜解体工事委託書」を偽造した事案。最高裁第二小法廷は、偽造文書が一般人をして公務所・公務員の職務権限内で作成されたものと信じさせるに足る形式外観を備えている以上、その作成名義者たる公務所・公務員に現実の権限がない場合でも刑法155条の偽造公文書に当たるとして、累次の大審院判例の見解を維持した。

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