最高裁判所第二小法廷
宅地買収計画取消請求事件
最判 昭和29年1月22日 ・ 民集8巻1号225頁
- 裁判年月日
- 1954-01-22
- 事件番号
- 昭和27(オ)679
- 出典
- 民集8巻1号225頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
自作農創設特別措置法 15 条 1 項 2 号による宅地買収の合憲性が争われた事案。 最高裁第二小法廷は判示事項として「自作農創設特別措置法 15 条 1 項 2 号による 宅地の買収は、 公共のためであつて、 憲法 29 条 3 項に違反しない」 と判示し、 特定の個人 (= 小作農) を受益者とする買収も「公共のため」 に該当することを示した。
関連条文
関連論点
- 財産権