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最高裁判所第二小法廷

宅地買収計画取消請求事件

最判 昭和29年1月22日 ・ 民集8巻1号225頁

裁判年月日
1954-01-22
事件番号
昭和27(オ)679
出典
民集8巻1号225頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自作農創設特別措置法 15 条 1 項 2 号による宅地買収の合憲性が争われた事案。 最高裁第二小法廷は判示事項として「自作農創設特別措置法 15 条 1 項 2 号による 宅地の買収は、 公共のためであつて、 憲法 29 条 3 項に違反しない」 と判示し、 特定の個人 (= 小作農) を受益者とする買収も「公共のため」 に該当することを示した。

関連条文

関連論点

  • 財産権

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ソース