最高裁判所第二小法廷
架空人裏書介在と裏書連続事件
最判 昭和30年9月23日 ・ 民集9巻10号1403頁
- 裁判年月日
- 1955-09-23
- 出典
- 民集9巻10号1403頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
手形の裏書中に、設立登記を経ていない (実在しない) 訴外会社の裏書が介在していた事案。 最高裁は、裏書が形式的に連続している以上、実質的には連続を欠いたものであるとしても、 手形所持人は手形上の権利を行使できるとした。
関連論点
- 手形・小切手