最高裁判所第二小法廷
パチンコ球遊器事件
最判 昭和33年3月28日 ・ 民集12巻4号624頁
通達課税 + 法の正しい解釈 + 憲法 84 条適合性
- 裁判年月日
- 1958-03-28
- 出典
- 民集12巻4号624頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
物品税法 1 条 (旧法、 昭和 15 年制定) は「遊戯具」 を課税物品として規定して いたが、 パチンコ球遊器は昭和 25 年頃まで実際の課税対象とされず、 国税庁 長官の通達 (行政の内部命令) によって「遊戯具」 該当性が確認されて以降課税 対象とされるに至った事案。 課税処分を争う原告は、 通達によって新たな課税 対象を設けるのは租税法律主義 (憲法 84 条) に反すると主張。 最高裁第二小法廷 は、 (1) パチンコ球遊器は社会通念上「遊戯具」 に該当し、 物品税法 1 条の 解釈として元々課税対象となっていたものであって、 通達は 法の正しい解釈 を確認したにすぎず、 (2) 通達の内容が 法の正しい解釈に合致する 限り、 通達に従って課税の執行をすることは法律に基づく課税であり、 憲法 84 条 に違反しない と判示 (上告棄却)。 通達課税それ自体を一律に違憲とするので はなく、 通達内容が法解釈として正当か否かにより合憲性を判断する立場を示した 代表判例。 司法試験・予備試験で「租税法律主義 + 通達 + 法の解釈」 論点の リーディングケース。
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