最高裁判所第二小法廷
可分金銭債務の当然分割承継事件
最判 昭和34年6月19日 ・ 民集13巻6号757頁
相続債務の分割帰属
- 裁判年月日
- 1959-06-19
- 出典
- 民集13巻6号757頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被相続人が負っていた金銭債務その他の可分債務の共同相続における承継態様が争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 被相続人の負っていた金銭債務その他の可分債務は、 共同相続人が数人あるときは相続開始と同時に法律上当然に分割され、 各共同相続人がその相続分に応じてこれを分割承継する旨を判示した。