最高裁判所第二小法廷

電力区助役出納員名義偽造事件

最判 昭和34年8月28日 ・ 刑集13巻10号2932頁

一般的職務権限を欠く公務員の有形偽造

裁判年月日
1959-08-28
事件番号
昭和33(あ)1735
出典
刑集13巻10号2932頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

鉄道管理局電力区助役兼出納員として対内的な出納事務には従事するが、対外部関係の公文書を作成すべき一般的職務権限を有しない被告人が、行使の目的をもって内容虚偽の電柱代金代理受領承諾書と題する文書の末尾に出納責任者名義の奥書をし、自己の私印と同電力区の公印を押捺して作成した事案。最高裁第二小法廷は、刑法155条1項の公文書偽造罪を構成すると判示した。

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