最高裁判所第二小法廷

履行不能後騰貴価格損害賠償事件

最二判 昭和37年11月16日 ・ 民集16巻11号2280頁

裁判年月日
1962-11-16
出典
民集16巻11号2280頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地売買契約の売主が所有権移転義務を履行不能とした後、 当該土地の価格が値上りを続けた事案。 履行不能時の価格ではなく口頭弁論終結時の騰貴した価格を基準とする損害賠償の可否、 およびその要件が争われた。 最高裁第二小法廷は、履行不能となった際に債務者が目的物の価格騰貴という事情を知りまたは知り得たときは、 債務者が口頭弁論終結時の価格まで値上りする以前に目的物を他に処分したであろうと予想された場合でないかぎり、 債権者が口頭弁論終結時 (現在) において目的物を他に処分するであろうと予想されたことは必ずしも必要でない として、 債権者は口頭弁論終結時の価格による損害の賠償を請求しうると判示した。民法 416 条 2 項の特別損害として、 価格騰貴という特別事情について債務者の予見可能性は要件となるが、 買主の転売目的等は要件としない、 という射程を示した判例。

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