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最高裁判所第二小法廷

法定地上権譲受人の遡及的地代支払義務

最判 昭和43年2月23日 ・ 集民90号405頁

裁判年月日
1968-02-23
事件番号
昭和42(オ)1075
出典
集民90号405頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

法定地上権 (民法 388 条) が譲渡されその後地代確定訴訟の判決が確定した場合に、 譲受人は判決によって確定された譲受当時の地代を譲受の時に遡って支払う義務を 負うと判示した事案。法定地上権の地代支払義務 (地代有償原則) と地代確定判決 の遡及効を確認した代表判例で、388 条後段「地代は、当事者の請求により、 裁判所が定める」 の解釈論を構築する判例の系列に属する。

関連条文

関連論点

  • 抵当権

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ソース