最高裁判所第二小法廷

公開会社における株主総会特別決議を欠く有利発行の効力

最判 昭和46年7月16日 ・ 集民103号407頁

裁判年月日
1971-07-16
事件番号
昭和46(オ)396
出典
集民103号407頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公開会社の代表取締役が、 株主総会の特別決議 (商法 280 条ノ 2 第 2 項、現会社法 199 条 2 項) を経ることなく、 株主以外の者に対して、 特に有利な発行価額をもって新株を発行した事案。 当該瑕疵が新株発行の無効原因となるかが争われた。 最高裁第二小法廷は、 株主総会の特別決議は取締役会の権限行使についての内部的要件にすぎず、 その欠缺をもって新株発行を無効とすることは取引の安全を著しく害するとして、 当該瑕疵は新株発行無効の原因とはならないと判示した。 公開会社における新株発行無効原因を重大な法令・定款違反に限定する通説の最重要先例であり、 非公開会社について逆の結論を示した最判平成 24 年 4 月 24 日と対照される。

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