最高裁判所第二小法廷

車両制限令事件

最判 昭和57年4月23日 ・ 民集36巻4号727頁

裁判年月日
1982-04-23
事件番号
昭和55(オ)255
出典
民集36巻4号727頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

車両制限令12条に基づく道路管理者の特殊な車両の通行に関する特例の認定の法的性質が争われた事案。 最高裁は、当該認定は、車両制限令所定の基準に適合しないことが車両の構造又は積載貨物が特殊であるため やむを得ないものかどうかの認定に係るもので、基本的には裁量の余地のない確認的行為の性格を有するもの ではあるが、具体的事案に応じ、当該道路の構造を保全し又は交通の危険を防止する観点から道路行政上 比較衡量的判断を含む合理的な行政裁量を行使することが全く許されないものと解するのは相当でないと 判示した。

関連論点

  • 行政裁量

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