最高裁判所第二小法廷
建築確認取消訴訟・工事完了と訴えの利益
最判 昭和59年10月26日 ・ 民集38巻10号1169頁
- 裁判年月日
- 1984-10-26
- 事件番号
- 昭和58(行ツ)35
- 出典
- 民集38巻10号1169頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
建築基準法6条1項の建築確認を受けて建築工事が行われ、工事が完了した後に 建築確認の取消しが求められた事案。最高裁は、建築確認は工事完了後の検査済証 の交付や違反是正命令の法的障害とならないとして、工事完了後は建築確認の 取消しを求める訴えの利益は失われるとした。
関連論点
- 訴えの利益