最高裁判所第二小法廷

建築確認取消訴訟・工事完了と訴えの利益

最判 昭和59年10月26日 ・ 民集38巻10号1169頁

裁判年月日
1984-10-26
事件番号
昭和58(行ツ)35
出典
民集38巻10号1169頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建築基準法6条1項の建築確認を受けて建築工事が行われ、工事が完了した後に 建築確認の取消しが求められた事案。最高裁は、建築確認は工事完了後の検査済証 の交付や違反是正命令の法的障害とならないとして、工事完了後は建築確認の 取消しを求める訴えの利益は失われるとした。

関連論点

  • 訴えの利益

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