最高裁判所第二小法廷

定着した通称名事件

最判 昭和59年2月17日 ・ 刑集第38巻3号336頁

再入国許可申請書と私文書偽造罪

裁判年月日
1984-02-17
事件番号
昭和58(あ)257
出典
刑集第38巻3号336頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

本邦に密入国し外国人の新規登録申請をしていないにもかかわらず、甲名義で発行された外国人登録証明書を他から取得し、その名義で登録事項確認申請を繰り返すことにより、自らが甲その人であるかのように装って本邦に在留を続けていた被告人が、甲名義を用いて再入国許可申請書を作成・行使した事案。被告人が甲という名称を永年自己の氏名として公然使用した結果、それが相当広範囲に被告人を指称するものとして定着していた場合であっても、私文書偽造・同行使罪にあたる旨判示した。人格の同一性を偽った点に私文書偽造罪の本質を求める見解の代表判例とされる。

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