PassFinderマイページ

最高裁判所第二小法廷

東京電力塩山営業所事件

最判 昭和63年2月5日 ・ 労働判例512号12頁

企業内調査 + 政党所属書面提出 + 強要にわたらない態様

裁判年月日
1988-02-05
出典
労働判例512号12頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

東京電力塩山営業所の女子職員 X が、 共産党員である夫の関与する組合活動と 企業秘密漏洩の関連を疑った営業所長から、 話合いの席で「共産党員であるか 否か」 を尋ねられ、 党員でない旨の書面提出を求められた行為が、 思想・信条 の自由 (憲法 19 条) を侵害する不法行為に当たるとして損害賠償を求めた事案。 最高裁第二小法廷は、 (1) 本件話合いは 企業秘密の漏洩という企業秩序違反 行為を調査するため に行われたものであり、 営業所長が本件話合いを持つに 至った 必要性・合理性は肯認できる、 (2) 調査目的との関連性を明らかに しないで共産党員であるか否かを尋ねたことは調査の方法として相当性に欠ける 面があるものの、 取材源ではないかと疑われていた職員に対し共産党との係わり の有無を尋ねることは、 その 必要性・合理性を肯認できないわけではない、 (3) 本件質問の態様は返答を強要するものではなかった というのであるから、 本件質問は社会的に許容し得る限界を超えて精神的自由を侵害した違法行為で あるとはいえない、 と判示 (上告棄却)。 司法試験・予備試験で「企業内の 労働者調査 + 政党所属の質問 + 強要にわたらない態様 + 社会的許容性」 論点 のリーディングケース。 三菱樹脂事件 (最大判昭48.12.12) が採用段階の自由を 扱ったのに対し、 本判決は雇用後の企業内調査の許容性を扱う関係にある。

関連条文

関連論点

  • 思想・良心の自由

関連判例

ソース